サービス内容
経営者の方へ

トラブルが起こる前に、経営者の隣で、
弁護士が判断をともにします
こんなときに力になります
- 顧問契約が必要かわからない
- 弁護士への相談を迷って先送りした
- 経営判断についての相談相手がいない
- いつも心配事が頭に残っている

個人の方へ

交通事故に精通した弁護士が、納得できる示談交渉と後遺障害認定支援
こんなときに力になります
- 相手方とのやり取りに苦痛を感じる
- 治療中に治療費の打ち切りを打診された
- 提示された示談金が適正かわからない
- 後遺障害の認定結果に納得いかない

よくある質問
- 経営者の方
- 個人の方
-
Q.
小さな会社でも顧問弁護士を付けるメリットはありますか?
あります。法務部門を置くことが難しい中小企業ほど、外部の相談先を持つ意味があります。
契約書、従業員対応、取引先とのトラブル、債権回収などは、問題が大きくなってから弁護士に依頼するより、経営判断の段階で一度確認した方が簡単に回避できることが少なくありません。
また、継続的に会社を見ている弁護士であれば、相談のたびに事業内容や人間関係を一から説明する必要がなくなります。
顧問弁護士の価値は「トラブルが起きたときに戦うこと」だけではなく、経営者が迷ったときに早い段階で相談できることにあります。
-
Q.
顧問契約では、どこまで相談できますか?
日常的に生じる企業法務上の相談を幅広く対象とします。
例えば、契約書の確認、取引先との問題、債権回収、従業員対応、クレーム対応、新しい事業を始める際の法的リスクなどです。事業承継や資金繰りについての初期のご相談も含まれます。「これは弁護士に聞くほどの問題だろうか」と迷う段階から相談できることが、顧問契約の利点です。
一方、訴訟や代理交渉、M&Aや事業再生が具体的な案件として動き出した場合など、個別案件として大きな業務が必要になるときは、別途ご説明のうえ対応します。
-
Q.
契約書を相手方から提示されました。署名前のチェックだけでも相談できますか?
はい。顧問契約をしていなくても、契約書の確認だけをスポットでご相談いただけます。
契約書のチェックでは、法律上無効な条項がないかだけでなく、解約条件、損害賠償、保証、知的財産、秘密保持など、将来トラブルになったときに不利になり得る点を確認します。
もっとも、契約はリスクをゼロにするものではありません。取引上どうしても受け入れる必要がある条件もあるため、法的リスクと取引上の必要性を分けて考えることが大切です。
「直すべき条項」と「理解したうえで受け入れてよい条項」を切り分けることが、署名前チェックの目的です。
-
Q.
後継者がいません。会社を廃業するしかありませんか?
後継者がいないことと、廃業しなければならないことは同じではありません。
親族への承継だけでなく、役員や従業員への承継、第三者へのM&Aなども選択肢になります。
もっとも、買い手が見つかれば必ずM&Aができるというものでもありません。会社の収益力、借入れ、経営者保証、株主構成、許認可などによって実現可能性は変わります。
「後継者がいないから廃業」と早く決めるのではなく、承継できる事業なのか、承継できない場合にはどう円満に終えるかを比較します。
-
Q.
親族内承継・従業員承継・M&Aのどれを選ぶべきか、一緒に相談できますか?
はい。承継方法そのものを決める段階からご相談いただけます。
親族内承継、役員・従業員への承継、第三者へのM&Aには、それぞれ異なる長所と課題があります。後継者本人の意思や能力だけでなく、株式の保有状況、経営権の移し方、借入れや経営者保証、会社の収益力なども確認する必要があります。
また、「誰に継がせたいか」と「その方法で会社が安定して続けられるか」は必ずしも一致しません。
経営者の希望は出発点であって、結論ではありません。会社と後継者の双方に無理のない方法を選ぶことが、承継を長続きさせます。
-
Q.
交通事故は、どのタイミングで弁護士に相談すればよいですか?
事故後のどの段階でも相談できます。疑問や不安が生じた時点で一度ご相談いただくのが確実です。
示談の直前だけでなく、治療中にも、休業損害、過失割合、保険会社からの治療費の打ち切り、後遺障害に備えた資料の準備など、後の賠償に影響する問題が生じることがあります。
特に、重大な傷害がある事故や後遺障害が予想される事故では、示談段階になってからでは取り戻せない証拠があることもあります。
弁護士に早く相談する意味は、早く示談することではなく、適正な賠償を受けるために必要なものを事故後から積み上げておくことにあります。
-
Q.
保険会社から示談金を提示されました。サインする前に相談できますか?
はい。示談書に署名する前に、内容を確認しておくべきです。
お怪我の示談金(休業損害、慰謝料、後遺障害など)は増額交渉できることがほとんどです。
提示された金額が、それぞれどのような前提で計算されているかを確認する必要があります。
示談が成立すると、通常はその事故について追加請求することが難しくなります。
-
Q.
弁護士費用特約とは何ですか? 使えば自己負担はありませんか?
弁護士費用特約は、交通事故の相手方に損害賠償を請求する際の法律相談料や弁護士費用を、ご自身が加入する保険から支払ってもらう特約です。補償の上限額の範囲内であれば、多くの場合、自己負担なく弁護士に依頼できます。
ご本人の自動車保険のほか、契約によっては同居のご家族などの保険の特約を使える場合もあります。また、依頼する弁護士は、保険会社から紹介された弁護士に限らず、ご自身で選ぶことができます。
事故に遭ったら、相手方の保険だけでなく、ご自身やご家族の保険証券も確認してみてください。
-
Q.
弁護士費用特約がない場合、依頼すると費用倒れになりませんか?
事故の規模や争点によっては、弁護士費用を差し引くと、依頼による経済的なメリットが小さい場合があります。
特に、弁護士費用特約がなく物損のみの事故は、費用に見合う回収が見込みにくいため、原則としてお引き受けしていません。
人身事故で特約がない場合は、保険会社の提示額、増額の見込み、争点、弁護士費用を確認して、依頼する意味があるかを見極めます。
「依頼できるか」と「依頼した方が得か」は別の問題です。見込まれる回収額と費用のバランスを確かめたうえで、依頼するかどうかを判断していただけます。
-
Q.
保険会社から治療費を打ち切ると言われました。治療もやめなければなりませんか?
保険会社による治療費の支払終了と、医学的に治療を終了すべきかどうかは同じ問題ではありません。
保険会社から支払終了を告げられても、それは保険会社の主張にとどまります。
被害者側で治療費を暫定負担して治療継続する権利はあります。そして、振り返って、医学的に必要性のある治療継続だったと証明されれば、その治療費の請求は認められます。
「保険会社が払う期間」と「医学的に必要な治療期間」は、分けて考える必要があります。
弁護士紹介

アクセス
〒400-0032
山梨県甲府市中央2丁目14番6号
オノストーンビル3F
電車でお越しの場合
JR身延線「金手駅」より徒歩12分
JR中央本線「甲府駅」より徒歩13分

お車でお越しの場合
甲府市役所の近くです。
事務所周辺にコインパーキングが3箇所ございます。












