手元資金が不足する中、売掛金の回収と仕掛品の完成により破産申立費用を確保した事例

目次
事案の概要
資金繰りが行き詰まった製造業の会社から、廃業と破産手続についてご依頼を受けました。
ご相談時には、従業員給与を延滞しており、資金が枯渇していました。破産費用(弁護士費用+破産管財人への予納金)に充てる現金さえ残っていない状態で当事務所に駆け込まれました。一方で、売掛金や仕掛品が残っていました。
提案した方針と選択理由
当事務所は、代表者による追加作業のみで完成させられる仕掛品に着目しました。
その仕掛品は、得意先が至急必要としており即金で買い取っていただける見込みがありました。
具体的な対応と結果
そこで、当事務所は、債権者からの督促の対応窓口を引き受けつつ、代表者に仕掛品を完成していただき、短期間で資金化することができました。その結果、破産手続につなげました。
担当弁護士コメント
破産費用を支払う現金がない場合でも、弁護士が督促対応を受けながら、売掛金や在庫、仕掛品など早期換金が可能な財産を売却すれば費用を確保できることがあります。
本来ならば資金が尽きる前にご相談いただきたいところですが、資金不足であっても残っている資産や取引の状況も含めてご相談ください。

中川 泰徳
つきあかり法律事務所 代表弁護士(山梨県弁護士会所属)
事業再生・廃業支援、事業承継・M&A、企業法務を中心に、交通事故、債務整理(個人再生委員・破産管財人の経験あり)、相続にも対応。解決への道を伴走するガイド役として活動。
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