
遺す意思を、
かたちにする。
当事務所では、生前の備えと、相続が起きたあとの問題の両方をお受けしています。遺言や家族信託は、生前にご本人の意思を残す仕組みです。
何をどう遺したいのかが明確になれば、残されたご家族が迷う場面は減ります。すでに起きてしまった相続についても、遺産分割、遺留分、相続放棄のご相談を承ります。
こんな方のお力になります
生前の備え(終活支援)
- 遺言に何をどう書けばよいか分からない
- 判断能力が低下する前に備えておきたい
- 内縁のパートナーに財産を遺したい
- 家族が争わないよう、手を打っておきたい
相続が起きたあと(相続問題)
- 遺産分割の話し合いがまとまらない
- 遺留分が侵害されている
- 遺言の内容や有効性に納得できない
- 借金があるため相続を放棄したい
当事務所の支援
納得できる遺言や家族信託は、ご本人の思いを丁寧にお伺いし、言葉にしていくところから始まります。
生前に備えておくことで防げる争いは少なくありません。
すでに相続が始まっている場合も、感情的な対立を長引かせることなく、法的に筋の通った解決を目指してご支援します。
生前の備えの支援

- 遺言書の作成支援
(自筆証書・公正証書) - 家族信託の設計・組成
- 遺言執行者への就任
相続が起きたあとの問題解決

- 遺産分割協議・調停・審判への対応
- 遺留分侵害額請求への対応
(請求する側・された側) - 相続放棄の要否判断とお手続
サービスの特長

丁寧なヒアリングによる
設計と更新フォロー
生前・相続後いずれの場合も、丁寧にお話を伺ったうえで、遺言・信託の設計と見直しへのフォロー、分割協議や請求の整理まで対応します。

士業連携による
ワンストップ対応
生前・相続後いずれの場合も、必要に応じて税理士・司法書士等の専門家をご紹介し、税務申告や登記手続まで見据えて進めます。

交渉から審判まで
見据えた実務経験
遺産分割が調停・審判に進んだ場合の帰結まで踏まえて対応できるため、相続後の交渉はもちろん、生前の設計にもその経験を活かせます。
専門家との連携について
相続税の申告や不動産の名義変更など、税理士・司法書士等の専門家によるお手続が必要な場合は、信頼できる専門家をご紹介し、連携して対応します。なお、その際は当事務所とは別に、各専門家との契約・費用が発生いたします。
終活支援・相続問題の
解決事例
費用について
相続は、争いが起きた後の解決と、生前の設計とで料金の考え方が異なります。まずは相談で状況を整理し、受任前に費用を明確にご説明します。
よくある質問
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Q.
相続が発生したら、まず何をすればよいですか?
最初に、遺言書の有無、相続人、財産と負債の内容を確認します。
預貯金や不動産だけでなく、借入れ、保証債務、税金も調べる必要があります。相続放棄には、原則3か月の期限があります(延長申請可)。相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
期限のある手続から逆算して、財産の全体像を早めに把握することが、相続の最初の仕事です。
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Q.
遺言書は、どのような人が作っておいた方がよいですか?
「財産が多い人だけが作るもの」ではありません。
子どものいない夫婦、再婚している方、相続人同士の関係に不安がある方、会社や不動産を特定の人に承継させたい方などは、遺言を作る意味が特に大きくなります。
遺言は、財産を分けるための書類であると同時に、残された家族に難しい判断を背負わせないための準備です。
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Q.
亡くなった人に借金がありそうです。相続放棄はいつまでにすればよいですか?
相続放棄は、原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
ただし、3か月の間に財産や借金を十分に調査できない場合には、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てられる場合があります。また、事情によっては3か月を経過した後でも相続放棄が受理されることがあります。
注意したいのは、相続財産を処分するなど、相続を承認したと評価される行為をすると、相続放棄が難しくなる場合があることです。また、相続放棄をすると、次の順位の親族(亡くなった方の親や兄弟姉妹など)が相続人になり、借金の請求がそちらに向かうことがあります。必要に応じて、その方々にも事情を伝えておく必要があります。
借金の有無が分からないときほど、財産に手を付ける前に、相続関係と負債を調べることが先決です。
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Q.
家族信託とは何ですか? どのような場面で使われますか?
家族信託は、元気なうちに信頼できる家族へ財産を託し、指示書に沿って管理・処分してもらう仕組みです。
財産を託す人(委託者)、託されて管理する家族(受託者)、財産から利益を受ける人(受益者)を信託契約で定めます。親が委託者と受益者を兼ね、子が受託者となる形が一般的です。典型的な使い方は次のとおりです。
①実家の売却に備える。親が施設に入った後、空き家になる自宅を売却して介護費用に充てたい場合です。自宅を信託しておけば、親の判断能力が低下した後でも、受託者である子が売却の手続を進められます。
②アパートなど収益不動産の管理を引き継ぐ。賃貸借契約の締結・更新、修繕、建替えなどの判断を受託者が担えるようにしておきます。家賃収入は受益者である親の生活費に充てられます。
③二代先の承継先まで決めておく。「自分の死後は配偶者に、配偶者の死後は自分の兄弟姉妹の子に」のように、遺言では定めにくい次の次の承継先を指定できます。子のいない夫婦、再婚家庭、障害のある子の将来の生活を支えたい場合などに使われます。
家族信託は、「どの財産を、誰に、何のために任せるか」がはっきりしているときに力を発揮する仕組みです。
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Q.
認知症になってからでも、家族信託を始めることはできますか?
本人が信託契約の内容を理解して判断できる状態であることが前提になります。
認知症と診断されたことだけで直ちに契約できなくなるわけではありません。ただし、契約の際には公証人や金融機関が本人の判断能力を確認するため、誰にどの財産をどのように託すのかを理解できない状態になってからでは、新たに家族信託を始めることは難しくなります。
その段階では、成年後見制度など別の方法を検討することになります。家族信託は「認知症になってから使う制度」というより、将来の判断能力低下に備えて元気なうちに準備する選択肢です。
まだご自身で財産管理ができるうちに、将来困りそうな財産と家族の役割を話し合っておくことが、家族信託を使うための条件でもあります。
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