
続ける、譲る、終える。
選択肢を比べられるうちに、
ご相談ください。
破産せずに済む方法があるなら聞きたい。多くの方がそうお考えになってご相談に来られます。つきあかり法律事務所では、私的整理、事業譲渡、通常清算、法人破産といった手続を、会社の状況に照らして比較しながら検討します。早い段階でご相談いただくほど、比べられる選択肢は多くなります。
こんな経営者の
お力になります
- 資金繰りが厳しく、給与や支払いの目処が立たない
- 廃業を考えているが、見切りをつけるタイミングが分からない
- 「破産しかない」と聞いたが、ほかの方法も知っておきたい
- 黒字だが、金融債務の返済に余力がない
- 一度整理して、もう一度事業を始めたい
当事務所の支援
この分野のご相談で最初に必要なのは、いま何ができて何ができないのかを、並べて見ることです。
当事務所は、私的整理、事業譲渡、通常清算、法人破産といった手続を、資金繰り、債権者の数、従業員への影響、資産の処分といった条件に照らして比較します。「本当に破産しかないのか」を確かめたうえで、続けるのか、譲るのか、終えるのかを、ご一緒に選んでいきます。
サービスの特長

続ける・譲る・終えるを
比較して検討します
私的整理、事業譲渡、通常清算、法人破産。それぞれを選んだ場合に何が起こるかを並べてお示しします。

終える場合も
価値を残す方法を検討
急いで処分するより、時間をつくって適正な価格で売却したほうが、結果が変わる場合があります。

経営者ご自身の
再スタートまで見据えます
経営者保証ガイドラインの活用や、準則型私的整理の実務経験をもとに、事業だけでなく生活の立て直しまで見据えて設計します。
早めのご相談が、選べる道を増やします
多くのご相談は、進行してから持ち込まれます。
手元資金が残り少なくなる前に、違和感の段階でお話しいただければ、比較できる選択肢は多くなります。
事業再生・廃業支援の
解決事例
費用について
事業再生・廃業支援は、会社の規模だけでなく、手元資金、債権者数、従業員対応、資産の処分、事業を続けるか終えるか、どの手続を選ぶかによって必要な業務が大きく変わります。状況を確認したうえで、受任前に費用と支払時期をお見積りします。
よくある質問
-
Q.
資金繰りが苦しくなったら、どの段階で弁護士に相談すべきですか?
会社を続けるか畳むかを決める前の段階でご相談ください。
資金が尽きてからでは、選べる方法が減ります。返済条件の変更、事業譲渡、通常清算による円満な廃業などは、早い段階ほど比較しやすく、条件も整えやすくなります。
目安は、借入返済を続けると運転資金が足りない、税金や社会保険料の支払いが遅れ始めた、経営者個人のお金を会社に入れている、金融機関に返済条件の変更を頼んだ、といった段階です。
ご相談時に「再生する」「破産する」と決めていただく必要はありません。再生を目指せるかどうかは、本業にどの程度の収益力があるか、借入返済を止めた場合に営業で資金が残るかによって大きく変わります。一時的な資金不足なのか、事業そのものが赤字なのかを見極めたうえで、続ける場合と終える場合を並べて比べます。
-
Q.
銀行への返済を一時的に減らしたり止めたりすることはできますか?
金融機関との合意により、一定期間の元金返済を減額・猶予したり、返済期間を延長したりできる場合があります。いわゆる「リスケジュール」です。
ただし、金融機関の合意を得ずに返済を止めると、契約上、期限の利益を失って一括請求や保証人への請求を受ける可能性があります。他の債権者への支払いとの関係もあるため、資金繰り全体を見ながら進める必要があります。
先に検討すべきなのは、返済を減らせば会社が立ち直れるのかです。赤字が続く会社で返済だけを先送りすると、手元資金や経営者個人の資産を減らしながら問題を先延ばしすることにもなります。
リスケは再生に向けた時間を確保する手段にすぎず、その先に再生の見込みがあるかどうかが判断の分かれ目です。
-
Q.
通常清算と破産はどう違いますか?
大きな違いは、会社の財産で債務を払い切れるかどうかです。
通常清算は、会社を解散した後、売掛金を回収し、資産を売却して債務を全額支払い、残った財産を株主に分配して会社を終える手続です。清算途中で債務を払い切れないことが明らかになれば、そのまま通常清算を続けることはできず、破産など別の手続を検討します。
破産は、会社の財産では債務を支払えない場合に、裁判所が選任した破産管財人が財産を換価し、法律に従って債権者へ配当する手続です。
通常清算ができるかは決算書の純資産だけでは判断せず、資産の実際の売却額や税金、従業員への支払い、清算費用まで含めて試算します。
-
Q.
債務超過でも、事業を売却して会社だけを清算することはできますか?
可能な場合があります。
会社が多額の借入れを抱えていても、店舗・顧客・技術・従業員など、事業自体には価値が残っていることがあります。その場合、収益性のある事業をスポンサーや別会社へ譲渡し、債務を抱えた元の会社を清算する方法を検討できます。
ただし、債務超過企業のM&Aは、金融機関の意向を尊重しながら進めることが原則となります。
-
Q.
会社が破産すると、代表者も必ず自己破産になりますか?
いいえ。会社が破産しても、代表者が必ず自己破産するわけではありません。
まず確認するのは、代表者が会社の借入れを個人保証しているかです。保証がなければ、会社の債務を理由に代表者個人が破産する必要は通常ありません。
保証がある場合でも、保証債務の額や個人の資産・収入によっては、経営者保証に関するガイドラインを利用するなど、自己破産以外の方法を選べることがあります。
会社の整理と代表者個人の整理は、別々の問題として見通しを立てる必要があります。
-
Q.
破産するための費用を用意できない会社でも破産できますか?
会社にほとんど資金が残っていない場合でも、直ちに破産できないと決まるわけではありません。ただし、法人破産には裁判所へ納める予納金や弁護士費用などが必要です(目安は料金ページをご覧ください)。
売掛金や換金性の高い資産を換金して申立費用を確保できる場合もあります。
逆に、資金をすべて借入返済や赤字営業の継続に使い切ってしまうと、会社を終えるための費用までなくなり、破産申立てが難しくなることがあります。
「もう払えない」まで待たず、会社を終える費用をまだ確保できるうちに動くことが、手続を選べる条件になります。



