会社の保証債務と個人の借入れを整理するため、自己破産を選択した事例

目次
事案の概要
会社の破産に伴い、会社の借入れを保証していた経営者の債務整理も承りました。
提案した方針と選択理由
当初は、経営者保証ガイドラインによる整理を検討しました。しかし、自宅共有持分の親族による買取りや手続中に満期を迎える積立保険の評価額について債権者の立場・意向が不透明でした。さらに、保証債務とは別に負っていたカードローンの減免はできない可能性の方が高いことが事前情報から分かりました。
そこで、総合判断により、自己破産を選択しました。その方が経済効果は大きいと予測されるケースでした。
具体的な対応と結果
自宅共有持分の親族による買取りや積立保険の満期前評価を破産管財人に理解していただき、当初想定の資産を残すことができました。
担当弁護士コメント
経営者の債務整理では、会社の保証債務だけでなく、個人名義の借入れも含めて方針を考える必要があります。
この事例では、カードローン債務を含めた合意解決の難しさが、自己破産を選ぶ重要な理由になりました。個人の借入れがあると必ずガイドラインを利用できないわけではありませんが、整理方法の選択に影響することがあります。

中川 泰徳
つきあかり法律事務所 代表弁護士(山梨県弁護士会所属)
事業再生・廃業支援、事業承継・M&A、企業法務を中心に、交通事故、債務整理(個人再生委員・破産管財人の経験あり)、相続にも対応。解決への道を伴走するガイド役として活動。
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