ETCの通過記録から労働時間を検証し、残業代請求を和解で解決した事例

目次
事案の概要
運送会社から、退職した運転手による残業代請求への対応をご依頼いただきました。
争点の一つは、請求の前提となる労働時間でした。運転手は会社の外で業務に従事するため、会社が日々の行動を直接確認することは難しく、客観的な資料から実際の勤務状況を確かめる必要がありました。
提案した方針と選択理由
当事務所が着目したのは、高速道路のETC通過記録でした。料金所を通過した時刻と場所を手掛かりにすれば、運行状況を把握し、主張されている労働時間との整合性を検証できると考えました。
具体的な対応と結果
ETCの通過時刻を整理し、運行に関する資料と照らし合わせながら、労働時間の主張を検証しました。移動の経過を客観的に示すことで、会社側の反論を裏付けました。
担当弁護士コメント
残業代を請求された場合、労働時間の合理的な推定手法が大きく結果を左右します。
この事例では、ETCの通過記録が労働時間を検証する手掛かりになりました。社外で働く従業員についても、業務に伴って残る記録を丁寧に調べることで、請求内容の妥当性を検討し、根拠のある対応につなげられます。

中川 泰徳
つきあかり法律事務所 代表弁護士(山梨県弁護士会所属)
事業再生・廃業支援、事業承継・M&A、企業法務を中心に、交通事故、債務整理(個人再生委員・破産管財人の経験あり)、相続にも対応。解決への道を伴走するガイド役として活動。
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