よくあるご質問

個人の方へのよくある質問

  • Q.

    交通事故は、どのタイミングで弁護士に相談すればよいですか?

    事故後のどの段階でも相談できます。疑問や不安が生じた時点で一度ご相談いただくのが確実です。

    示談の直前だけでなく、治療中にも、休業損害、過失割合、保険会社からの治療費の打ち切り、後遺障害に備えた資料の準備など、後の賠償に影響する問題が生じることがあります。

    特に、重大な傷害がある事故や後遺障害が予想される事故では、示談段階になってからでは取り戻せない証拠があることもあります。

    弁護士に早く相談する意味は、早く示談することではなく、適正な賠償を受けるために必要なものを事故後から積み上げておくことにあります。

  • Q.

    保険会社から示談金を提示されました。サインする前に相談できますか?

    はい。示談書に署名する前に、内容を確認しておくべきです。

    お怪我の示談金(休業損害、慰謝料、後遺障害など)は増額交渉できることがほとんどです。

    提示された金額が、それぞれどのような前提で計算されているかを確認する必要があります。

    示談が成立すると、通常はその事故について追加請求することが難しくなります。

  • Q.

    弁護士費用特約とは何ですか? 使えば自己負担はありませんか?

    弁護士費用特約は、交通事故の相手方に損害賠償を請求する際の法律相談料や弁護士費用を、ご自身が加入する保険から支払ってもらう特約です。補償の上限額の範囲内であれば、多くの場合、自己負担なく弁護士に依頼できます。

    ご本人の自動車保険のほか、契約によっては同居のご家族などの保険の特約を使える場合もあります。また、依頼する弁護士は、保険会社から紹介された弁護士に限らず、ご自身で選ぶことができます。

    事故に遭ったら、相手方の保険だけでなく、ご自身やご家族の保険証券も確認してみてください。

  • Q.

    弁護士費用特約がない場合、依頼すると費用倒れになりませんか?

    事故の規模や争点によっては、弁護士費用を差し引くと、依頼による経済的なメリットが小さい場合があります。

    特に、弁護士費用特約がなく物損のみの事故は、費用に見合う回収が見込みにくいため、原則としてお引き受けしていません。

    人身事故で特約がない場合は、保険会社の提示額、増額の見込み、争点、弁護士費用を確認して、依頼する意味があるかを見極めます。

    「依頼できるか」と「依頼した方が得か」は別の問題です。見込まれる回収額と費用のバランスを確かめたうえで、依頼するかどうかを判断していただけます。

  • Q.

    保険会社から治療費を打ち切ると言われました。治療もやめなければなりませんか?

    保険会社による治療費の支払終了と、医学的に治療を終了すべきかどうかは同じ問題ではありません。

    保険会社から支払終了を告げられても、それは保険会社の主張にとどまります。

    被害者側で治療費を暫定負担して治療継続する権利はあります。そして、振り返って、医学的に必要性のある治療継続だったと証明されれば、その治療費の請求は認められます。

    「保険会社が払う期間」と「医学的に必要な治療期間」は、分けて考える必要があります。

  • Q.

    保険会社が提示する過失割合に納得できません。

    公表された類型・基準や過去の事例などを根拠に、裁判実務の経験知をお示しします。

    過失割合は、事故の状況を確認したうえで、過去の裁判例などを参考に判断されます。ドライブレコーダー、事故現場の写真、実況見分調書、車両の損傷状況などによって、前提となる事故態様そのものが争いになることもあります。

    一方で、ご本人の感覚だけで過失をゼロにできるわけでもありません。客観的な証拠と類似事故の基準を照らし合わせる必要があります。

    判断の出発点は、提示された数字より、どの事故態様を前提にその割合になっているかです。

  • Q.

    個人再生と自己破産のどちらを選べばよいですか?

    借金の額だけでは決まりません。収入、財産、住宅の有無、借金の原因、お仕事への影響を合わせて選びます。

    個人再生は、継続的な収入がある方が、住宅ローン返済以外の借金を10〜20%程度まで減らしてもらい、3〜5年で返済する手続です。

    自己破産は、借金の支払義務がなくなりますが(一部例外あり)、残せる財産は最大99万円が目安です。それ以上の財産は手放すか、親族に適正価格で買い取っていただく必要があります。

    任意整理は、毎月の返済額を見直し、3〜5年程度の分割払いを債権者と交渉する方法です。減額効果が少ないため、この方法で解決できるケースはかなり限られます。

    選ぶ基準は「いくら払えるか」より、「生活を立て直せるか」です。

  • Q.

    住宅ローンが残っています。家を残して借金を整理できますか?

    個人再生であれば住宅ローンを支払いながら、それ以外の借金を減額できる場合があります。

    住宅の所有関係や抵当権の状況など、法律上の要件を満たす必要があります。住宅ローンが減額される制度ではありません。

    制度上家を残せることと、住宅ローンを無理なく払い続けられることは別の問題です。家を残すこと自体を目的とせず、価値観や幸福度を考えて家計の優先順位をつけることが重要です。

  • Q.

    手続を始めると、取り立てや督促の連絡は止まりますか?

    弁護士が依頼を受けて貸金業者へ受任通知を送ると、貸金業者から本人への直接の取り立てや督促は原則として止まります。

    その後の連絡窓口は基本的に弁護士となるため、督促への対応を続けながら債務整理の準備をする負担を軽くできます。

    ただし、止まるのはご本人への督促です。ご家族などが保証人になっている場合、保証人への請求は止まらず、かえって請求が向かうことがあります。また、裁判所から届く書類や、税金・社会保険料、住宅ローンなどは別途対応が必要になる場合があります。

    受任通知は、落ち着いて手続を選ぶための時間をつくるものです。その間に家計と債務の全体を確認して、どの手続を選ぶかを決めます。

  • Q.

    個人事業主でも個人再生ができますか?

    事業を続けながら借金を減額して返済できる場合があります。

    個人事業主の方であっても、継続的収入が見込めれば個人再生を利用できます。設備や仕入がほとんどない事業では、事業者特有の支障は生じづらいです。

    注意したいのは、①取引先への延滞分も減額対象となって取引を打ち切られる場合があること、②事業資産が資産価値に計上されて返済総額が高額になる場合があることです。この場合は、いくつか工夫が必要となります。