よくあるご質問

債務整理・個人再生のよくある質問

  • Q.

    個人再生と自己破産のどちらを選べばよいですか?

    借金の額だけでは決まりません。収入、財産、住宅の有無、借金の原因、お仕事への影響を合わせて選びます。

    個人再生は、継続的な収入がある方が、住宅ローン返済以外の借金を10〜20%程度まで減らしてもらい、3〜5年で返済する手続です。

    自己破産は、借金の支払義務がなくなりますが(一部例外あり)、残せる財産は最大99万円が目安です。それ以上の財産は手放すか、親族に適正価格で買い取っていただく必要があります。

    任意整理は、毎月の返済額を見直し、3〜5年程度の分割払いを債権者と交渉する方法です。減額効果が少ないため、この方法で解決できるケースはかなり限られます。

    選ぶ基準は「いくら払えるか」より、「生活を立て直せるか」です。

  • Q.

    住宅ローンが残っています。家を残して借金を整理できますか?

    個人再生であれば住宅ローンを支払いながら、それ以外の借金を減額できる場合があります。

    住宅の所有関係や抵当権の状況など、法律上の要件を満たす必要があります。住宅ローンが減額される制度ではありません。

    制度上家を残せることと、住宅ローンを無理なく払い続けられることは別の問題です。家を残すこと自体を目的とせず、価値観や幸福度を考えて家計の優先順位をつけることが重要です。

  • Q.

    手続を始めると、取り立てや督促の連絡は止まりますか?

    弁護士が依頼を受けて貸金業者へ受任通知を送ると、貸金業者から本人への直接の取り立てや督促は原則として止まります。

    その後の連絡窓口は基本的に弁護士となるため、督促への対応を続けながら債務整理の準備をする負担を軽くできます。

    ただし、止まるのはご本人への督促です。ご家族などが保証人になっている場合、保証人への請求は止まらず、かえって請求が向かうことがあります。また、裁判所から届く書類や、税金・社会保険料、住宅ローンなどは別途対応が必要になる場合があります。

    受任通知は、落ち着いて手続を選ぶための時間をつくるものです。その間に家計と債務の全体を確認して、どの手続を選ぶかを決めます。

  • Q.

    個人事業主でも個人再生ができますか?

    事業を続けながら借金を減額して返済できる場合があります。

    個人事業主の方であっても、継続的収入が見込めれば個人再生を利用できます。設備や仕入がほとんどない事業では、事業者特有の支障は生じづらいです。

    注意したいのは、①取引先への延滞分も減額対象となって取引を打ち切られる場合があること、②事業資産が資産価値に計上されて返済総額が高額になる場合があることです。この場合は、いくつか工夫が必要となります。