経営者の方へのよくある質問
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Q.
銀行への返済を一時的に減らしたり止めたりすることはできますか?
金融機関との合意により、一定期間の元金返済を減額・猶予したり、返済期間を延長したりできる場合があります。いわゆる「リスケジュール」です。
ただし、金融機関の合意を得ずに返済を止めると、契約上、期限の利益を失って一括請求や保証人への請求を受ける可能性があります。他の債権者への支払いとの関係もあるため、資金繰り全体を見ながら進める必要があります。
先に検討すべきなのは、返済を減らせば会社が立ち直れるのかです。赤字が続く会社で返済だけを先送りすると、手元資金や経営者個人の資産を減らしながら問題を先延ばしすることにもなります。
リスケは再生に向けた時間を確保する手段にすぎず、その先に再生の見込みがあるかどうかが判断の分かれ目です。
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Q.
通常清算と破産はどう違いますか?
大きな違いは、会社の財産で債務を払い切れるかどうかです。
通常清算は、会社を解散した後、売掛金を回収し、資産を売却して債務を全額支払い、残った財産を株主に分配して会社を終える手続です。清算途中で債務を払い切れないことが明らかになれば、そのまま通常清算を続けることはできず、破産など別の手続を検討します。
破産は、会社の財産では債務を支払えない場合に、裁判所が選任した破産管財人が財産を換価し、法律に従って債権者へ配当する手続です。
通常清算ができるかは決算書の純資産だけでは判断せず、資産の実際の売却額や税金、従業員への支払い、清算費用まで含めて試算します。
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Q.
債務超過でも、事業を売却して会社だけを清算することはできますか?
可能な場合があります。
会社が多額の借入れを抱えていても、店舗・顧客・技術・従業員など、事業自体には価値が残っていることがあります。その場合、収益性のある事業をスポンサーや別会社へ譲渡し、債務を抱えた元の会社を清算する方法を検討できます。
ただし、債務超過企業のM&Aは、金融機関の意向を尊重しながら進めることが原則となります。
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Q.
会社が破産すると、代表者も必ず自己破産になりますか?
いいえ。会社が破産しても、代表者が必ず自己破産するわけではありません。
まず確認するのは、代表者が会社の借入れを個人保証しているかです。保証がなければ、会社の債務を理由に代表者個人が破産する必要は通常ありません。
保証がある場合でも、保証債務の額や個人の資産・収入によっては、経営者保証に関するガイドラインを利用するなど、自己破産以外の方法を選べることがあります。
会社の整理と代表者個人の整理は、別々の問題として見通しを立てる必要があります。
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Q.
破産するための費用を用意できない会社でも破産できますか?
会社にほとんど資金が残っていない場合でも、直ちに破産できないと決まるわけではありません。ただし、法人破産には裁判所へ納める予納金や弁護士費用などが必要です(目安は料金ページをご覧ください)。
売掛金や換金性の高い資産を換金して申立費用を確保できる場合もあります。
逆に、資金をすべて借入返済や赤字営業の継続に使い切ってしまうと、会社を終えるための費用までなくなり、破産申立てが難しくなることがあります。
「もう払えない」まで待たず、会社を終える費用をまだ確保できるうちに動くことが、手続を選べる条件になります。