よくある質問

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  • Q.

    会社はいくらで売れるのか、M&Aの価格について相談できますか?

    はい。ただし、会社の価値は一つの計算式だけで決まるものではありません。

    利益や純資産をもとにした評価に加え、将来の収益力、顧客基盤、技術、人材、借入れ、経営者への依存度などによって、実際の売買価格は変わります。専門的な企業価値評価が必要な場合には、税理士や公認会計士などと連携して検討します。

    また、売却価格のみではよい条件かどうかは評価できません。役員借入金や経営者保証の処理、従業員の雇用、退職後の競業避止など、経営者が最終的に何を手放し、何を残せるかも問題になります。

    金額と、売却後に残る負担の両方を見て、「その条件で譲渡してよいか」を確認します。

  • Q.

    株式が親族や元役員に分散しています。事業承継はできますか?

    できますが、一定の集約が必要です。

    後継者が代表取締役になっても、十分な議決権を持てなければ、重要な経営判断や組織再編などで支障が生じることがあります。所在不明の株主や、長年連絡を取っていない親族株主がいる場合には、さらに整理が必要です。

    そのため、現在の株主と持株比率を確認し、任意の株式譲渡、相続対策、会社法上の手続など、利用できる方法を検討します。

    事業承継では「社長を交代すること」と「経営権を確実に引き継ぐこと」を分けて考える必要があります。

  • Q.

    資金繰りが苦しくなったら、どの段階で弁護士に相談すべきですか?

    会社を続けるか畳むかを決める前の段階でご相談ください。

    資金が尽きてからでは、選べる方法が減ります。返済条件の変更、事業譲渡、通常清算による円満な廃業などは、早い段階ほど比較しやすく、条件も整えやすくなります。

    目安は、借入返済を続けると運転資金が足りない、税金や社会保険料の支払いが遅れ始めた、経営者個人のお金を会社に入れている、金融機関に返済条件の変更を頼んだ、といった段階です。

    ご相談時に「再生する」「破産する」と決めていただく必要はありません。再生を目指せるかどうかは、本業にどの程度の収益力があるか、借入返済を止めた場合に営業で資金が残るかによって大きく変わります。一時的な資金不足なのか、事業そのものが赤字なのかを見極めたうえで、続ける場合と終える場合を並べて比べます。

  • Q.

    銀行への返済を一時的に減らしたり止めたりすることはできますか?

    金融機関との合意により、一定期間の元金返済を減額・猶予したり、返済期間を延長したりできる場合があります。いわゆる「リスケジュール」です。

    ただし、金融機関の合意を得ずに返済を止めると、契約上、期限の利益を失って一括請求や保証人への請求を受ける可能性があります。他の債権者への支払いとの関係もあるため、資金繰り全体を見ながら進める必要があります。

    先に検討すべきなのは、返済を減らせば会社が立ち直れるのかです。赤字が続く会社で返済だけを先送りすると、手元資金や経営者個人の資産を減らしながら問題を先延ばしすることにもなります。

    リスケは再生に向けた時間を確保する手段にすぎず、その先に再生の見込みがあるかどうかが判断の分かれ目です。

  • Q.

    通常清算と破産はどう違いますか?

    大きな違いは、会社の財産で債務を払い切れるかどうかです。

    通常清算は、会社を解散した後、売掛金を回収し、資産を売却して債務を全額支払い、残った財産を株主に分配して会社を終える手続です。清算途中で債務を払い切れないことが明らかになれば、そのまま通常清算を続けることはできず、破産など別の手続を検討します。

    破産は、会社の財産では債務を支払えない場合に、裁判所が選任した破産管財人が財産を換価し、法律に従って債権者へ配当する手続です。

    通常清算ができるかは決算書の純資産だけでは判断せず、資産の実際の売却額や税金、従業員への支払い、清算費用まで含めて試算します。

  • Q.

    債務超過でも、事業を売却して会社だけを清算することはできますか?

    可能な場合があります。

    会社が多額の借入れを抱えていても、店舗・顧客・技術・従業員など、事業自体には価値が残っていることがあります。その場合、収益性のある事業をスポンサーや別会社へ譲渡し、債務を抱えた元の会社を清算する方法を検討できます。

    ただし、債務超過企業のM&Aは、金融機関の意向を尊重しながら進めることが原則となります。

  • Q.

    会社が破産すると、代表者も必ず自己破産になりますか?

    いいえ。会社が破産しても、代表者が必ず自己破産するわけではありません。

    まず確認するのは、代表者が会社の借入れを個人保証しているかです。保証がなければ、会社の債務を理由に代表者個人が破産する必要は通常ありません。

    保証がある場合でも、保証債務の額や個人の資産・収入によっては、経営者保証に関するガイドラインを利用するなど、自己破産以外の方法を選べることがあります。

    会社の整理と代表者個人の整理は、別々の問題として見通しを立てる必要があります。

  • Q.

    破産するための費用を用意できない会社でも破産できますか?

    会社にほとんど資金が残っていない場合でも、直ちに破産できないと決まるわけではありません。ただし、法人破産には裁判所へ納める予納金や弁護士費用などが必要です(目安は料金ページをご覧ください)。

    売掛金や換金性の高い資産を換金して申立費用を確保できる場合もあります。

    逆に、資金をすべて借入返済や赤字営業の継続に使い切ってしまうと、会社を終えるための費用までなくなり、破産申立てが難しくなることがあります。

    「もう払えない」まで待たず、会社を終える費用をまだ確保できるうちに動くことが、手続を選べる条件になります。

  • Q.

    交通事故は、どのタイミングで弁護士に相談すればよいですか?

    事故後のどの段階でも相談できます。疑問や不安が生じた時点で一度ご相談いただくのが確実です。

    示談の直前だけでなく、治療中にも、休業損害、過失割合、保険会社からの治療費の打ち切り、後遺障害に備えた資料の準備など、後の賠償に影響する問題が生じることがあります。

    特に、重大な傷害がある事故や後遺障害が予想される事故では、示談段階になってからでは取り戻せない証拠があることもあります。

    弁護士に早く相談する意味は、早く示談することではなく、適正な賠償を受けるために必要なものを事故後から積み上げておくことにあります。

  • Q.

    保険会社から示談金を提示されました。サインする前に相談できますか?

    はい。示談書に署名する前に、内容を確認しておくべきです。

    お怪我の示談金(休業損害、慰謝料、後遺障害など)は増額交渉できることがほとんどです。

    提示された金額が、それぞれどのような前提で計算されているかを確認する必要があります。

    示談が成立すると、通常はその事故について追加請求することが難しくなります。