膝の後遺障害について医学的な検討と追加立証を行い、12級から10級への変更につなげた事例

目次
事案の概要
交通事故で膝の靱帯を損傷し、歩行中に膝が崩れるような不安定さが残った方の損害賠償請求を担当しました。
後遺障害は当初12級と認定されましたが、装具を使用しても膝の不安定さが残っており、その程度が十分に評価されているかを検討する必要がありました。
提案した方針と選択理由
当事務所は、連携している医療鑑定会社を通じて整形外科専門医に画像や診療記録の検討を依頼しました。その結果、膝の不安定さを確認する追加検査と、必要な装具についての医学的な説明を補うことで、上位等級が認められる可能性があると分かりました。
具体的な対応と結果
膝へ負荷をかけた状態でのX線撮影を依頼し、装具の必要性に関する診断書も取得しました。
実際に使用している装具だけで判断するのではなく、膝の状態から医学的にどのような装具が必要なのかを評価すべきであると主張しました。
その後、後遺障害等級は10級に変更されました。
担当弁護士コメント
後遺障害の認定結果に疑問があっても、同じ資料で不服を述べるだけでは、見直しにつながらないことがあります。
この事例では、専門医の助言を受け、症状を裏付けるために不足していた検査や資料を補いました。認定された等級と実際の生活上の支障に隔たりを感じる場合には、認定理由と医療資料を照らし合わせ、追加立証の余地を検討することが大切です。

中川 泰徳
つきあかり法律事務所 代表弁護士(山梨県弁護士会所属)
事業再生・廃業支援、事業承継・M&A、企業法務を中心に、交通事故、債務整理(個人再生委員・破産管財人の経験あり)、相続にも対応。解決への道を伴走するガイド役として活動。
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